〜はじめに〜
働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患、精神障害の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。
<目 的>
1.責任体制の明確化
2.危害防止基準の確立
3.自主活動の促進
上記3点の措置を講じ、労働災害防止のため、総合的対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
| 当社支援内容 |
【年間の安全衛生管理計画の作成】
モチベーションアップの効果的・計画的な計画書の作成
↓
【安全衛生委員会によるパトロール】
点検チェックリストを活用
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【安全衛生教育の実施】
潜在的危険性を取り除く
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【リスク評価と低減対策の実施】
危険防止策の優先順位を決めて実施していくことができるようにするための手法
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【手順書(マニュアル)作成】
危険性・有害性を意識したムダのない解りやすい標準マニュアル
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【計画・実施・評価・改善によるマネージメント】
<安全衛生支援メリット>
安全意識の向上を目指し、技能不足・職場秩序への順応不足からくる災害を減少させます。この安全確保こそ安心でき働きやすい職場を形成し、企業品質・企業価値に効果が発揮されます。また、労働災害を起こすことにより、入札の停止、労働災害保険料引き上げ等の社会的な制裁を回避できることにつながります。
<安全衛生教育の必要性>
労働安全衛生法においては、一定の危険有害業務に労働者を就かせる場合には、資格取得や特別教育を実施するように義務付けています。これは、過去の労働災害を分析した結果、危険有害性に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多数認められたからです。
□労働災害や職業性疾病を防止するためには?
機械や設備を安全な状態で使用するだけでなく、これを使用する労働者に対して適切な教育を実施する必要があります。労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、個々の事業場が独自の判断で実施しているものとがあります。
□安全衛生教育のポイント
安全衛生教育は、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分検討したうえで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施していくことが重要です。また、事業場規模によっては、安全衛生教育を自社だけで実施することが困難な場合も出てきますので、このような事業場においては、労働衛生関係団体等が開催する説明会、講習会等を活用して、これらに積極的に参加するように取り組みが必要です。
上記をふまえ、事前に災害予防を徹底し、安全意識の向上を高めることが重要です。
<安全衛生教育等の留意点>
□安全衛生教育等は、年間安全衛生推進計画等に基づき計画的に
実施する必要があります。
□安全衛生教育の実施担当者(部署)等を定めて必要な管理を
行わせると共に、その記録を確実に整備、保存しておく必要があります。
□雇い入れ時の安全衛生教育は、入社後直ちに実施することが重要です。
また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても、確実に実施する
必要があります。
□作業内容変更時の安全衛生教育は、転換した作業に就く前に
確実に実施する必要があります。
□職長教育は、新たに職長として発令される前に実施する必要が
ありますので、あらかじめ職長として発令される可能性のある
労働者に対して計画的に受講させるように留意してください。
□法令に基づく特別教育、免許・技能講習等の必要な資格者については、
受講者や資格者が事業場にいればよいというものではなく、必要な業務
に就く労働者全員に対して受講させたり、資格を取得させる必要が
あります。
□労働衛生教育等は、必ずしも自社で行う必要はありませんが、
その場合は安全衛生関係団体等が開催する安全衛生講習会や
研修等の場に積極的に労働者を参加させることが重要です。
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□是正勧告
