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    <title>退職金・賃金制度、就業規則のレイバー・キャピタル・コンサルティング</title>
    <link>http://www.taisyokukin.com/</link>
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      <title>急増するメンタルヘルス問題について</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13309067.html</link>
      <description>&amp;#160;最近ニュース等で「うつ病」について取り上げられることが多くなりました。うつ病とは心の病の代表的なもので、ストレス要因から生じることが多く、心の元気がなくなってしまう病気です。&amp;nbsp;&amp;#160;会社で「最近元気がなく、１日中調子が悪そう」に見える従業員はいませんか。「残業ばかりでも休まず働き常に疲れている」従業員はいませんか。こんな従業員をみかけたら注意してみてください。うつ状態になりメンタルヘルス不調に陥っている可能性があります。&amp;nbsp;&amp;#160;近年、仕事や職業生活に関して強いストレスを感じている労働者は6割を超え、また、うつ病などの心の病を抱える労働者は増加しています。過重労働等による精神障害や過労死・過労自殺等に対する労災請求件数、労災認定件数は増加し、民事裁判も増え続け、最近では事業者だけでなく管理監督者を訴えるケースも出てきています。&amp;nbsp;&amp;#160;このような動向を踏まえ、国全体として過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策の在り方、事業場の体制の整備等についての取り組みを充実強化しようと厚生労働省は平成18年3月31日に「労働者の心の保持増進のための指針」を策定し、公示しました。各事業場において、指針に基づくメンタルヘルス対策の実施の推進が一層強く求められるようになりました。&amp;nbsp;&amp;#160;労働者の抱えるストレス要因には、仕事や職場環境のことだけでなく、家庭や個人的なものもあるかもしれません。様々なことが複雑に混ざり合い、心が疲れてしまっているのかもしれません。しかし労働者が抱える仕事や職場環境のストレスを無くす、または減らすことが出来たらどうでしょう。労働者の心が少し元気になり仕事にやる気が出てきたら、労働者の生産性もあがり、企業の利益に貢献することにつながっていくでしょう。&amp;nbsp;&amp;#160;うつ病はストレス要因をなくすこと、減らすことで簡単に回復するような病ではありません。良くなるまでにとても時間を要する病気です。だからこそ心の病にならないよう予防することがなにより重要になります。&amp;nbsp;&amp;#160;心の病を人に相談することはとても勇気がいることです。一人で悩み苦しんでいる労働者はたくさんいます。会社はそんな労働者に対し、社内に安心して相談出来る環境を整備し、メンタルヘルス不調の予防対策をとることを求められています。周りのサポートがあることで、労働者は少しのストレスには耐えることができるでしょう。社外の専門家によるケアも必要であれば取り入れてもいいと思います。もちろん内容が個人的なものになるので、その取扱いには注意する必要があります。&amp;#160;労働者は会社の財産です。その労働者が心身共に健康であること、それが会社の利益につながり発展へとつながっていくのです。（原）</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:02:54 +0900</pubDate>
      <category>コラム</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
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      <title>＜フィリピン人看護師＞ブラカン州立大学視察（１）</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13302389.html</link>
      <description>&amp;#160; 先日フィリピンのマニラから車で2時間ほどに位置するブラカン州にいってまいりました。この度の目的は看護師をはじめとした将来の日本の働き手候補の教育現場を自分の目で確かめるということと、フィリピン人が日本人と変わらない待遇を得やすくするため一番の近道である日本語教育について、産学連携としてブラカン州知事と大学関係者にプレゼンテーションすることになります。&amp;#160;現在、日本では外国人看護師としてインドネシア看護師の受け入れが動きだしてはいるものの、受け入れ後6ヶ月間研修は語学研修で精一杯の感が否めず、実際にインドネシアとは違う日本の病院で働くということに国のサポートはどこまでやっているかなどの現場の実情を知れば知るほどこれからの外国人人材の運用の受け入れ態勢に若干の不安を感じずにはいられないというのが正直な気持ちです。しかし、これは受け手側以上に働き手側は強く不安に感じるに違いありません。&amp;#160;ここで最近、他の方の講演で労働者不足は緩和されているといった内容をおっしゃる方もいますが、実際に私が地方などで講演をして肌で感じるのは、地方にいけばいくほど採用する人材層の選択肢がなくなり、5年~10年後を考えたときに人材採用計画はどうなってしまうのだろうか？という懸念が強くあります。それ以前にそもそも働き口が少ないという問題もありますが、やはり首都圏と求人倍率が1以下になってしまっている地方との温度差は確実に存在すると感じます。&amp;#160;そのような思いから、私自身、１年前から外国人労働者としてフィリピン人の受け入れに関し強く興味をもっていた為、大使館関係者をはじめ、フィリピン関係者などいろいろな方にお会いしておりました。その経緯もあり、この度はインドネシアではなく、先に協定を結んだフィリピンの人材の現場を視察に至りました。&amp;nbsp;（ブラカン州知事のJOSELITO R.MENDOZA氏、ブラカン州の専門学校に位置するポリテクニークカレッジの学長のGERARDO C.CRUZ氏&amp;#160; at Province Capital Bulacan）&amp;nbsp;さて、ここで日本の方向性としては、新聞等でご存知かと思いますが、自民党の中川氏が、50年の間に1,000万人（人口の約10％）の外国人労働者を受け入れるという案が話題をよんでいます。その賛否については今後議論を慎重に推し進めていく必要がありますが、企業としては急激に進行する少子高齢化を踏まえたうえで、深刻な労働力不足に直面するという『人事リスク』を軽減する施策が必要で、なんらかの形で労働力を確保しなければならないということを改めて認識することが必要となり、この『人事リスク』の把握は昨今、会社を経営するうえで重要課題となっているといえます。従って、関係団体のさまざまな意見などはあるかと思いますが、この度の外国人看護師の受け入れは、将来的に日本の企業が対応をしていかなければならない日本の『グローバル人事』への姿への足がかりとなるといえます。（続く）</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:54:40 +0900</pubDate>
      <category>コラム</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
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      <title>人事労務コラム</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13292619.html</link>
      <description>■8月16日・急増するメンタルヘルス問題について■7月28日・＜フィリピン人看護師＞ブラカン州立大学視察（１）■7月3日 ・インドネシア看護師、介護士パネルディスカッション 7~8月に来日するインドネシア人看護師人材について⇒コラムの続きはこちら</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 01:29:54 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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      <title>インドネシア看護師、介護士受け入れに関するパネルディスカッション</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13292615.html</link>
      <description>2008-07-03先日、JANNI(日本インドネシアNGOネットワーク）が主催するインドネシア看護師・介護福祉士についてのパネルディスカッションに参加してきました。・JANNI(日本インドネシアNGOネットワーク）インドネシア看護師等については、新聞等メディアで皆さんご存知かと思いますが、日本はインドネシアとのEPA（経済連携協定）によって、インドネシアから介護福祉士・看護師を受け入れることになりました。そしてこれが早ければこの７、８月に第一陣が到着し、６ヶ月間の研修に入るといったもので２年間で約１，０００人が予定されており、看護師は３年、介護福祉士は４年の在留期間の間に国家試験に合格すれば、継続して日本で仕事ができるというもの。私自身、インドネシアではなく、先に協定を結んだフィリピンの人材について、1年前から大使館関係者やフィリピン人を取りまとめる団体の方などとお会いしておりました。しかし、恥ずかしながらインドネシアに対する知識が乏しいため、今回の参加によりインドネシアの現場及び関係者のテンションについてなどなかなか得られない生の情報を享受して戴くということを第一目標とし、それらの情報とフィリピンとの比較ができればと思い参加致しました。それで参加者は看護の現場の方からインドネシアの方まで様々。ただ、パネルディスカッションということなので、活発な意見交換を期待していったのですが、時間が少なく、パネラー側の情報発信が中心となってしまったのは少々残念に思いました。しかし、いろんな方に名刺交換などのお声かけをして戴けたので、建設的な人脈形成ができたことに対して非常に参加した意義があったと感じました。外国人雇用のイメージは、従来からの研修制度などの影響もあり、外国人＝人件費が格安、といった意識が未だ根強くありますが、これから本格化するであろう『グローバル人事』は、いかに受入れ側が外国人労働者に歩み寄るかといった意識改革するこが非常に重要であるといえます。それに加えて地方自治体などと共に推進させていくことが、グローバル化の基盤が整備されていない日本の中小企業が『グローバル人事』を定着させるのに必要であると強く感じました。（梅井）</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 01:09:06 +0900</pubDate>
      <category>コラム</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
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      <title>お申込み・お問合せフォーム</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13257650.html</link>
      <description>＜無料診断お申込み・お問合せフォーム＞</description>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:41:33 +0900</pubDate>
      <category>問い合わせ</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
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      <title>小冊子：継続雇用制度導入実務</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13257507.html</link>
      <description>&amp;nbsp;２９のQ＆Aと事例でわかる『継続雇用制度導入実務』平成18年4月1日より、全ての企業に対し、62歳までの雇用確保を義務付ける改正高年齢雇用安定法がスタートしました。さらに65歳まで段階的に引き上げられるなど、中小企業にとって早急な措置をとるなどの整備が求められます。【INDEX】第１章 ~改正高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ~ 高年齢雇用安定法とは？ 第２章 ~雇用延長制度を理解するＱ＆Ａ~ 雇用延長制度とは？ 定年延長制度のメリット・デメリット 勤務延長制度のメリット・デメリット再雇用制度のメリット・デメリット第３章 ~雇用延長制度導入を確認するＱ＆Ａ~ どの制度を導入すべきか？ 雇用形態は？ 職域確保とは？ 賃金水準の設定は？退職金・賞与はどうするか？勤務形態は？ 第４章 ~雇用延長制度導入を進めるＱ＆Ａ~労使協定の結び方の実務ポイント（提出書類）高年齢者雇用継続給付在職老齢年金継続雇用定着促進助成金 雇用延長制度導入事例  体裁A5版/44ページ＜お申込みフォーム＞※ご同業者の方、生保関係者、個人の方はご遠慮願っております。</description>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:25:04 +0900</pubDate>
      <category>小冊子</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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      <title>小冊子：非正規社員の雇用管理の実務とポイント</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13257421.html</link>
      <description>Q＆Aでわかる『非正規社員の雇用管理の実務とポイント』 近年、雇用形態の変遷、企業の人的コスト削減などに伴い、パートタイマーや派遣社員、契約社員等の正規社員外の活用が常態化する一方、企業側の認識不足や就業管理上の不備、労働者側の意識の変化などにより労務トラブルは急増しています。 本冊子ではこれら非正規社員の雇用から就業環境整備のための留意点など、多く見られるケーススタディを取り上げ、法律上正しく運用すべきポイントを平易に解説していきます。【INDEX】第１章 ~非正規雇用とは~ パートとアルバイトの違いとは？ 派遣労働者と請負労働者の違いとは？ パート、アルバイト等の有効的活用法は？ 第２章 ~パート・アルバイト等採用時の注意点~ バイト採用時の労働条件は？ 売上が落ちてきているので新規採用アルバイトの時給を下げることを検討しているが、問題点は？ パート・アルバイト採用に関して、履歴書等の書類を提出してもらっていないが、構わないか？ 第３章 ~社会保険（健康・厚生年金保険）とその適用事業所~ 会社を設立。社会保険の加入は？ アルバイトでも、労災保険に加入しなければならないか？ パートの雇用保険の加入について、基準はあるか？ 定期健康診断を実施しているが、パートの受診は？ 第４章 ~パート・アルバイト等が働き易い環境を創る~ パートからパート就業規則を見せて欲しいとの請求があった？パートやアルバイトに残業させても残業手当を上乗せして支給しなくてもよいか？ 遅刻やミスが多いバイトから、罰金として給与から天引きしても構わないか？パートやアルバイトにも有給休暇を与えなければならないか？ パートから育児休業を取りたいと言われたが？ 第５章 ~非正規雇用を採用する際に活用できる助成金~ トライアル雇用助成金とは？ 雇用支援制度導入奨励金の支給要件は？ 体裁A5版/40ページ＜お申込みフォーム＞※ご同業者の方、生保関係者、個人の方はご遠慮願っております。</description>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:56:13 +0900</pubDate>
      <category>小冊子</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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      <title>フォーム送信ありがとうございました。</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13257137.html</link>
      <description>フォーム送信ありがとうございました。折り返し、受付メールをお送りしております。メールが届かない場合、送信が完了していないことがございます。お手数ではございますが下記メールアドレス宛ご連絡ください。その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。※お申込み頂いたメールアドレスに、弊社メールマガジンが配信されます。ご了承くださいませ。株式会社レイバー・キャピタル・コンサルティング東京都三鷹市上連雀2-17-28-305ＴＥＬ：0422-27-8570&amp;#160; ＦＡＸ：0422-27-8571E-mail :&amp;#160; info@lcc.scHP : http://www.taisyokukin.com/</description>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:28:27 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
        <item>
      <title>サービス残業、管理監督者の扱いにおける是正勧告について</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13256388.html</link>
      <description>【是正勧告とは？】&amp;#160; 労働者を雇用して事業を行っている会社は、労働基準法その他の関係諸法令を遵守する必要があります。そして、労働基準監督署の監督官には、会社が法令を遵守しているかを確認するために、立入り検査を行う権限を持っています。この立入り検査を「臨検」と言い、具体的には次のような権限があります。&amp;nbsp;１．事業所、寄宿舎その他付属物に臨検する権限２．帳簿・書類等の物的証拠を提出するように求める提出要求権３．事業主又は労働者に証言を求める尋問権４．安全衛生法に基づく検査をする権限５．労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が安全および衛生に関して&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 定められた基準に反して、かつ、労働者に急迫した危険がある場合&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; に、即時処分する権限６．労働基準法等の違反について、刑事訴訟法に規定する司法警察官&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; の職務を行う権限&amp;#160; 労働基準監督官には、司法警察官としての身分も与えられているため、悪質な違反に対しては、法令違反として書類送検する場合や、重大な労災事故が発生した場合にも送検手続をとることがあります。&amp;nbsp;＜最近の是正勧告の傾向＞&amp;#160; 最近の傾向としては、労働者の「サービス残業」についての調査が厳しく、特に管理監督者は時間外労働や休日労働の概念がないため、役職は管理者であるが業務内容は平社員と全く変わらない、いわゆる『名ばかり管理職』が社会問題になっており、これら残業を支払うべき労働者性の判断について、指導・是正を行うケースが多くみられます。そして、臨検の結果、違法性有りと判定された場合に「是正勧告」が行われます。＜是正勧告の実際とその影響＞&amp;#160; 是正勧告は、是正すべき法令違反を明記し、監督官が指定する是正期日までに指摘箇所を是正するよう求める是正勧告書という文書交付によって行われます。会社が是正勧告書を交付された場合は、指摘事項の是正内容、是正完了日などを記載した是正報告書によって報告を行わなければなりません。&amp;#160; この是正勧告に従わず、適切な対応をしないで放置した場合や、改善したと見せかけ出勤簿や賃金台帳などの改ざん等を行い悪質とされた場合には、逮捕・書類送検をされることもあります。そして書類送検された場合は、新聞等にも取り上げられ、社会的信用の損失は多大なものとなります。前述のサービス残業の賃金不払いについては、大企業の違法行為が新聞に取り上げられたことは記憶に新しいところです。&amp;#160; このように、会社の社会的信用に大きな影響を及ぼす結果を回避するためにも、普段の人事労務管理を適法に行うことが重要となります。規程類の整備、時間外・休日労働に関する協定届、法定帳簿の整備、労働者の安全衛生への配慮、労働時間管理、賃金管理、適法な労働契約の締結など、あらゆる分野に対する会社の対応が問われているのです。&amp;#160; 私たち労務管理および安全衛生のスペシャリストである社会保険労務士は、人事労務管理に関するコンサルティング・アドバイスを中心に、問題が起こる前の予防策、適法な管理などをご提案させていただいております。 &amp;nbsp;⇒無料『安全衛生リスク診断』のお申込みはこちらから</description>
      <pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:44:01 +0900</pubDate>
      <category>是正勧告</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
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      <title>安全衛生リスクマネジメントのフローとポイント</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13256383.html</link>
      <description>【安全衛生リスクマネジメントのフローとポイント】~はじめに~&amp;#160; 働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患、精神障害の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。＜目 的＞1.責任体制の明確化2.危害防止基準の確立3.自主活動の促進&amp;#160; 上記３点の措置を講じ、労働災害防止のため、総合的対策を推進し、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。&amp;#160;当社支援内容【年間の安全衛生管理計画の作成】モチベーションアップの効果的・計画的な計画書の作成&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ↓【安全衛生委員会によるパトロール】点検チェックリストを活用&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ↓【安全衛生教育の実施】潜在的危険性を取り除く&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ↓【リスク評価と低減対策の実施】危険防止策の優先順位を決めて実施していくことができるようにするための手法&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ↓【手順書（マニュアル）作成】危険性・有害性を意識したムダのない解りやすい標準マニュアル&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ↓【計画・実施・評価・改善によるマネージメント】＜安全衛生支援メリット＞&amp;#160; 安全意識の向上を目指し、技能不足・職場秩序への順応不足からくる災害を減少させます。この安全確保こそ安心でき働きやすい職場を形成し、企業品質・企業価値に効果が発揮されます。また、労働災害を起こすことにより、入札の停止、労働災害保険料引き上げ等の社会的な制裁を回避できることにつながります。＜安全衛生教育の必要性＞&amp;#160; 労働安全衛生法においては、一定の危険有害業務に労働者を就かせる場合には、資格取得や特別教育を実施するように義務付けています。これは、過去の労働災害を分析した結果、危険有害性に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多数認められたからです。□労働災害や職業性疾病を防止するためには？&amp;#160; 機械や設備を安全な状態で使用するだけでなく、これを使用する労働者に対して適切な教育を実施する必要があります。労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、個々の事業場が独自の判断で実施しているものとがあります。□安全衛生教育のポイント&amp;#160; 安全衛生教育は、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分検討したうえで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施していくことが重要です。また、事業場規模によっては、安全衛生教育を自社だけで実施することが困難な場合も出てきますので、このような事業場においては、労働衛生関係団体等が開催する説明会、講習会等を活用して、これらに積極的に参加するように取り組みが必要です。上記をふまえ、事前に災害予防を徹底し、安全意識の向上を高めることが重要です。＜安全衛生教育等の留意点＞□安全衛生教育等は、年間安全衛生推進計画等に基づき計画的に&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 実施する必要があります。□安全衛生教育の実施担当者（部署）等を定めて必要な管理を&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 行わせると共に、その記録を確実に整備、保存しておく必要があります。□雇い入れ時の安全衛生教育は、入社後直ちに実施することが重要です。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても、確実に実施する&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 必要があります。□作業内容変更時の安全衛生教育は、転換した作業に就く前に&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 確実に実施する必要があります。□職長教育は、新たに職長として発令される前に実施する必要が&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; ありますので、あらかじめ職長として発令される可能性のある&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 労働者に対して計画的に受講させるように留意してください。□法令に基づく特別教育、免許・技能講習等の必要な資格者については、&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 受講者や資格者が事業場にいればよいというものではなく、必要な業務&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; に就く労働者全員に対して受講させたり、資格を取得させる必要が&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; あります。□労働衛生教育等は、必ずしも自社で行う必要はありませんが、&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; その場合は安全衛生関係団体等が開催する安全衛生講習会や&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160; 研修等の場に積極的に労働者を参加させることが重要です。⇒無料『安全衛生リスク診断』のお申込みはこちらから□是正勧告</description>
      <pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:28:11 +0900</pubDate>
      <category>安全衛生リスクマネジメント</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
        <item>
      <title>業務中の怪我や災害のリスクについて</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13256366.html</link>
      <description>【業務中の怪我や災害のリスクを防ぐことの重要性】&amp;#160; 日々仕事をしていく中で、不幸にもケガをしてしまうことは、労働者にとって辛いことです。大きな事故となると、障害が残ってしまったり、死亡してしまうこともあります。会社にとっても、労災によって労働者が勤務できなくなってしまうことは、業務の進捗状況に影響を与えることとなり、売上利益にも影響することとなりかねません。&amp;#160; また、安全衛生面に関する会社の管理能力を問われ、社会的な信用に影響を及ぼす場合もあります。さらに、労働基準法では会社に対して、労災による労働者の経済的負担を軽減するために、企業責任としての災害補償を義務付けています。例えば、会社が治療費の負担をすること、働くことができず収入がない労働者に対する生活補償として賃金（平均賃金）の６割を補償すること、障害が残った場合への補償をすること、死亡した場合に遺族への補償をすることなどです。&amp;#160; このように、労災は、労働者にとっても会社にとっても多大な影響を及ぼすものであり、会社としては、安全配慮義務の観点からも、日々安全衛生について目を配り、労働者への教育、指示、指導を徹底することで、最大限の予防策を講じることが必要となります。予防策のまず第一歩としては、就業規則などの規程類の見直しがあります。安全衛生や災害補償といった部分について、就業規則に詳細に明記し労働者への周知を行うことで、会社としての責任を示すと同時に、改めて労働者に災害予防についての意識付...</description>
      <pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:02:51 +0900</pubDate>
      <category>安全衛生</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
          </item>
        <item>
      <title>講演報酬</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13249459.html</link>
      <description>【講演報酬】□講演時間：90分から（御社企画内容に応じて講演時間を調整可）□講演報酬：15万円から（税別：旅費、交通費については別途）※ご予算に併せて内容および講演時間を調整致します。まずは企画等ご相談ください。⇒講演内容および報酬等のお問合せはこちら</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 05:24:20 +0900</pubDate>
      <category>講演実績</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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        <item>
      <title>出版関係</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13246388.html</link>
      <description>【著書】『税制改正・新会社法施行後の役員の報酬・賞与・退職金140問140答』梅井 覚・田中卓也共著／政経研究所Allaboutの人気税理士、田中卓也氏と共著。定価40,000円（税込）【本書の特長】・Q&amp;A形式なので必要なところだけ読めば問題が素早く解消・最新のデータを駆使・大幅税制改正をわかりやすく解説『雇用延長制度導入マニュアル』梅井 覚 著／ぱる出版1890円(税込)【本書の特色】会社と従業員、双方が納得できるはたらきやすい環境づくり・３つの雇用延長制度導入の実務の流れ・対象者の賃金構成の考え方・決め方・雇う「基準」を定める労使協定の進め方・従業員との円滑なコミュニケーション・実務でよくある質問と回答・退職後の手続き・定年後プランの基礎知識⇒執筆依頼はこちらから【小冊子】無料進呈中★新刊★『Q＆Aでわかる非正規社員の雇用管理の実務とポイント』近年、雇用形態の変遷、企業の人的コスト削減などに伴い、パートタイマーや派遣社員、契約社員等の正規社員外の活用が常態化する一方、企業側の認識不足や就業管理上の不備、労働者側の意識の変化などにより労務トラブルは急増しています。 本冊子ではこれら非正規社員の雇用から就業環境整備のための留意点など、多く見られるケーススタディを取り上げ、法律上正しく運用すべきポイントを平易に解説していきます。⇒小冊子お申込みフォーム『29のQ&amp;Aと事例でわかる継続雇用制度導入実務』 平成18年4月1日より、全ての企業に対し、62歳までの雇用確保を義務付ける改正高年齢雇用安定法がスタートしました。さらに65歳まで段階的に引き上げられるなど、中小企業にとって早急な措置をとるなどの整備が求められます。⇒小冊子お申込みフォーム【新聞執筆＆監修】●『雇用延長と助成金のポイント』 平成18年9月11日号新聞納税通信：エヌピー通信社 ●平成17年度65歳継続雇用実態調査報告書監修某地域経済団体 65歳雇用導入3ヵ年プロジェクト事業監修⇒執筆依頼はこちらから</description>
      <pubDate>Sun, 02 Mar 2008 02:32:05 +0900</pubDate>
      <category>著書紹介</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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      <title>原 邦彦（はら くにひこ）</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13246368.html</link>
      <description>株式会社レイバー・キャピタル・コンサルティング 代表取締役社会保険労務士大学卒業後、信用金庫にて渉外・融資担当後、税理士社労士事務所勤務を経て社会保険労務士として独立。独立後はそのキャリアを活かし、人事労務という一側面にとらわれることなく、ヒト・モノ・カネといった会社経営全体からの視点で資金繰りを踏まえた賃金制度構築に定評がある。また現在は安全衛生法のスペシャリストとして建設業のクライアントから高い信頼を得ている。⇒講演・執筆依頼はこちらから</description>
      <pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:04:15 +0900</pubDate>
      <category>プロフィール</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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      <title>梅井 覚（うめい さとる）</title>
      <link>http://www.taisyokukin.com/article/13246358.html</link>
      <description>株式会社レイバー・キャピタル・コンサルティング 代表取締役社会保険労務士東京商工会議所相談役員日本大学商学部商業学科卒業、University of California San Diego留学。日本大学在学中から社会保険労務士法人、税理士法人、中小企業の人事部管理職を経て、企業会計に強い人事・労務コンサルタントとして独立。2006年に株式会社レイバー・キャピタル・コンサルティングを設立。現在は雇用延長制度に伴う退職金及び人事制度の構築や外資系の労務管理業務を専門とし、主な著書『役員報酬・賞与・退職金140問140答』（政経研究所）、『雇用延長制度導入マニュアル 』（...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:45:46 +0900</pubDate>
      <category>プロフィール</category>
      <author>退職金・賃金制度、就業規則のﾚｲﾊﾞｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ</author>
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